「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が6月18日に
 参議院本会議において可決され、「宅地建物取引主任者」から
 「宅地建物取引士」へ名称が変更されることとなりました。
 施行は来年度からとなる見通しです。
 議案要旨等は、参議院ホームページでご覧いただけます。
 なお、今回の名称変更に伴い、取引士証の交付関連等を始め、
 今後は様々な変更が生じると予想されますが、随時、協会本部
 からお知らせ等も入ると思いますので、必ずお読みください。