国土交通省では「宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の
一部改正を検討するにあたり、意見を募集していますので、お知らせします。

【改正案の概要】*一部抜粋
 特例として、400万円以下の宅地又は建物の売買又は交換の媒介であって、現地調査等の
 費用を特別に要するものについて、依頼者から受けることのできる報酬の額は、
 *二の規定にかかわらず、*第二の計算方法により算出した金額と現地調査等に特別に
 要する費用に相当する額を合計した金額以内とする
 (この場合において、依頼者から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に相当する金額を
  超えてはならない)旨の規定を創設する。
 <「*第二の規定」「*第二の計算方法」は昭和45年建設省告示第1552号参照>

 公布:平成29年12月中(予定)
 施行:平成30年1月1日(予定)

問い合わせ先:国土交通省 土地・建設産業局不動産業課(03-5253-8288)
詳細は e-Govホームページ をご覧ください。

なお、施行された場合は、掲示していただいている報酬額表を張り替えていただく必要が
あります。
詳細につきましては、今後の協会本部からのFAX通信等をお読みください。